小型旅客船・遊漁船の船長は、新たな特定講習を受講する必要があります。

船舶職員法が改正され、令和8年3月31日までに新制度の特定操縦免許講習を受講して、一定の乗船履歴証明がなければ、

令和8年4月1日以降は、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できなくなります。