特定操縦免許の移行講習はR8.3.31までとなっております。

経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に新しい特定操縦免許に切り替え手続きを終えないと、旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。(免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されておりますが、無効なものとなります。)